雇用保険(고용보험) — 入社時に申請しないと失業手当(실업급여)を受け取れません
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非専門就業(E-9)・訪問就業(H-2)・E-7など就業資格は失業給付が自動ではありません。申請してこそ適用され、申請書は会社が勤労福祉公団に提出します。過去の期間は遡及されないため入社時にすぐ申し出てください。
📌 必ず確認すること
加入の効力は申請の翌日から発生し、過去の期間は遡及されません。後から失職してから加入する方法はありません。F-5・F-6と一部のF-2は自動加入です。「E-9・H-2も雇用保険が当然適用される」という言葉と混同しないでください — 当然適用されるのは雇用安定・職業能力開発事業で、失業給付は今も申請が必要です。
📍 どこに行きますか
会社(使用者)を通じて勤労福祉公団(근로복지공단)に加入申請
⚠️ 注意点
会社が申請を先延ばしにしたり拒否した場合は、勤労福祉公団(근로복지공단, 1588-0075)にお問い合わせください。
❗ 対応しないと起こること
加入しないまま失業すると、失業手当(실업급여)を受け取ることができません。
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根拠
- 고용보험법 제10조의2 · 시행령 제3조의3(외국인에 대한 법의 적용 범위) — 색인 대조 2026-08-28
- 출입국관리법 시행령 제23조(외국인의 취업과 체류자격) — 색인 대조 2026-08-28
- https://www.gangseolabor.org/counsel/online/page/1/post/131
- 고용보험법 제40조(구직급여의 수급 요건) 제1항제1호 (법제처 국가법령정보센터)
- 고용보험법 시행령 제3조의3 제1호 — 당연적용은 D-7 · D-8 · D-9 · F-5 와 「출입국관리법 시행령 제23조제2항 각 호」(일부 F-2 · F-6 등) — 법제처 API 원문 대조 2026-10-21 (MST 288717)
2026-10-21に確認した内容です。