職場を移るとき — 事前に勤務先変更許可(一部は15日以内の申告)
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就労ビザで働いていて職場を移るには、移る前に出入国で勤務先変更許可を受けなければなりません。教授(E-1)から特定活動(E-7)までのうち法務部が定めた要件を満たす人だけが、移った日から15日以内の申告で済みます。
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期限
原則は移る前に受ける許可です。移った後15日以内の申告で済むのは、教授(E-1)から特定活動(E-7)までのうち法務部告示の要件を満たす人だけです。非専門就業(E-9)は雇用センターで事業場変更を先に行います。自分がどちらか、移る前に1345に尋ねてください。
📍 どこに行きますか
管轄の出入国・外国人官署(관할 출입국·외국인관서)
전자민원은 비전문취업(E-9) 근무처 변경만 됩니다. 다른 자격은 방문예약을 하고 관서에 가서 냅니다.
❗ 対応しないと起こること
申告や許可なしで働くと過料(과태료)や罰金が科され、ひどい場合は資格外活動として滞在延長が拒否されたり、滞在資格が取り消されることがあります。
持ち物
あわせて見るもの
根拠
- 출입국관리법 제21조(근무처의 변경ㆍ추가) · 시행령 제23조(외국인의 취업과 체류자격) — 색인 대조 2026-08-28
- 출입국관리법 제21조 제1항(미리 허가 · 단서 전문인력 15일 내 신고) · 시행령 제26조의2 제1항(E-1 ~ E-7 가운데 법무부장관 고시 요건) — 법제처 API 원문 대조 2026-10-22 (MST 290729 · 290501)
- 법무부 「체류민원 자격별 안내 매뉴얼」(2026-10-19 판) 선원취업(E-10) 「근무처의 변경․추가」 — 「선원취업자가 사업장의 휴․폐업 등으로 정상적인 근로관계를 지속하기 곤란한 때에는 지방해양수산청장의 추천을 받아 근무처 변경 신청 가능」 · 「동일 선사(선주)의 선박 간 이동근무 시에도 미리 근무처변경 허가를 받아야 함」 — visaManual.json 대조 2026-10-25
- 하이코리아 「전자민원 안내」 신청 가능 민원 — 근무처변경은 「비전문취업(E-9) 근무처변경허가」뿐 — 크롬으로 열어 확인 2026-10-31 (D-935)
2026-10-31に確認した内容です。