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給料をもらえないとき — 在留資格がなくても請求できます

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

すでに働いた分に対する給料は、就労資格がなくても請求できます。時効は各給料の支払日から3年のため、古いものから消滅します。

📌 必ず確認すること

一人で判断せず、まず相談してください。外国人力相談センター 1577-0071 では18言語で賃金未払い(임금체불)の相談を受け付けています。申告は雇用労働部(고용노동부)に無料で受付します。

📍 どこに行きますか

外国人力相談センター 1577-0071 (18言語) · 雇用労働部(고용노동부) 顧客相談センター 1350 (平日09〜18時) · 申告は労働ポータルまたは管轄の雇用労働庁(고용노동청)

⚠️ 注意点

在留資格がない方のための保護制度(근로감독관의 출입국 통보의무 면제)があります。ただし、すべてのケースに適用されるわけではなく、在留資格が合法になるわけでもありません — 申告前に相談で自分の状況が該当するか必ず確認してください。

❗ 対応しないと起こること

元に戻せません

3年が過ぎた給料は請求できません。出国しても請求権は残りますが、出国前に委任状・国内口座・労働の証明資料を準備しておくと手続きがスムーズです。

すでに遅れている場合
3年が過ぎていても、まず1350にお問い合わせください。いつから数えるかは賃金ごとに異なり、一部だけ時効が過ぎている場合もあります。出国されていても請求権は残っているので諦めないでください。

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根拠

2026-08-28に確認した内容です。

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