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退職金(퇴직금) — 出国しても3年以内なら受け取ることができます

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

週15時間以上、1年以上働いた場合、国籍や滞在資格に関係なく退職金(퇴직금)を受け取る権利があります。請求時効は3年で、帰国した後でも請求できます。

期限

時효는 퇴직일부터 3년입니다. 時効は退職日から3年です。出国予定がある場合は、出国前に精算を済ませるのが最も safe で確実です。

📌 必ず確認すること

E-9(非専門就労(비전문취업))は退職金(퇴직금)の代わりに出国満期保険(출국만기보험)として受け取ります — 手続きが異なるため、外国人力相談センター(외국인력상담센터, 1577-0071、18言語対応)で確認してください。

📞 連絡先

会社に請求。支払われない場合は雇用労働部(고용노동부) (賃金未払い(임금체불)相談 1577-0071)

❗ 対応しないと起こること

元に戻せません

3年が経過すると請求権が消滅します。

すでに遅れている場合
3年が過ぎていても、諦める前に雇用労働部顧客相談センター1350に一度お問い合わせください。いつから3年を数えるか(退職日基準)を誤って理解されている場合があり、事業主が支給を約束した記録があれば状況が変わることもあります。

あわせて見るもの

根拠

  • 근로자퇴직급여 보장법 제10조(퇴직금의 시효) (법제처 국가법령정보센터)
  • 근로자퇴직급여 보장법 제4조(퇴직급여제도의 설정) 제1항 (법제처 국가법령정보센터, 시행 2026-07-01)

2026-08-31に確認した内容です。

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