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差別を受けたとき — 人権委1331。判定は委員会が行います

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

出身国・民族・人種・肌の色を理由に合理的な理由なく異なる扱いを受けた場合、国家人権委員会に陳情できます。外国人にも適用される法律です。

📌 必ず確認すること

国家人権委員会法は大韓民国国民だけでなく「大韓民国の領域内にいる外国人」にも適用されます(第4条)。合理的な理由なく出身国・出身民族・人種・肌の色・宗教・性別等を理由に異なる扱いを受けることが「平等権侵害の差別行為」であり(第2条第3号)、被害を受けた人やその事実を知る人・団体が委員会に陳情できます(第30条)。市外局番なしで1331、人権eウェブサイトで24時間受け付けます。

🔢 順番に行う

  1. 何が、いつ、どこで起きたか、誰がそうしたかを記録しておきます。メッセージ・録音・証人があれば一緒に集めておきます。
  2. 市外局番なしで1331に電話して相談を受けます。陳情は人権eウェブサイトで24時間、訪問・郵送・ファックスでも可能です。
  3. 職場での差別・賃金問題は雇用労働部1350、結婚移民・家族内の問題はダヌリコールセンター1577-1366も一緒にサポートしてくれます。
  4. 委員会が調査して判断します。イウムは差別かどうかは判定しません — 記録しておいて窓口までつなぐのがこの項目の役割です。

📞 連絡先

国家人権委員会1331 — 全国どこからでも市外局番なしで

💻 オンライン手続き

陳情書には陳情人・被害者の名前と連絡先、相手の名前や機関、日付と状況、内容を記載します(委員会案内)。

⚠️ 注意点

在韓外国人処遇基本法第10条は、国家と地方自治体が在韓外国人とその子女に対する不合理な差別を防ぎ、人権を擁護するよう努力しなければならないと定めています。暴力被害はこの項目ではなく「暴力被害を受けたら」をご覧ください。

❗ 対応しないと起こること

一人で我慢すると記録が残りません。陳情はあったことを記録しておくことから始まります。委員会の判断がどう出ても、記録があってこそ次の一歩があります。

あわせて見るもの

根拠

  • 국가인권위원회법 제2조 제3호·제4조·제30조 — 법제처 API 원문(MST 266711, 시행 2025-06-04) 2026-09-13 수집·대조
  • 재한외국인 처우 기본법 제10조 — 법제처 원문(collected/law-foreigner-basic) 대조
  • 국가인권위원회 인권e 진정 접수 안내 https://case.humanrights.go.kr/cvpl/cvplGuide.do · 전화안내 1331 — 2026-09-13 확인
  • 국가인권위원회 인권e 「진정제도안내」 https://case.humanrights.go.kr/rprsnt/rprsntGuide.do (2026-10-12 확인) — 전화 1331 · 우편/방문 · 팩스 02-2125-9811 · 인권e · 이메일 hoso@humanrights.go.kr · 「진정서 다운받기(HWPX · DOCX · PDF)」 — 원본 PDF 를 서식 그림 · 내려받기로 실었다(D-707). 전에는 링크가 「민원안내」(cvplGuide.do)를 가리켰다

2026-10-12に確認した内容です。

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