暴力被害に遭ったら — 滞在資格にかかわらず支援を受けられます
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家庭内暴力・性暴力被害を受けた移住女性(이주여성)は、滞在資格にかかわらず支援を受けることができます。滞在資格がなくても対象となります。
📌 必ず確認すること
相談、医療・法律・通訳支援、一時保護があり、保護施設では宿泊・食事や職業訓練まで支援します。女性緊急電話(여성긴급전화) 1366 または タヌリコールセンター(다누리콜센터) 1577-1366 に連絡してください — どちらも24時間対応です。
📞 連絡先
女性緊急電話(여성긴급전화) 1366 · タヌリコールセンター(다누리콜센터) 1577-1366 · 移住女性相談所(이주여성 상담소)(全国) · すぐに危険な場合は112
⚠️ 注意点
滞在問題と一緒に相談してください。暴力被害支援と F-6 滞在資格の維持は別の問題であり、離婚する場合は子どもを養育することや自身に帰責事由がないことを証明することが滞在に影響します。2つの問題を別々に相談すると、一方の相談で不利になることがあります。
あわせて見るもの
根拠
- 여성가족부(현 성평등가족부) 「여성폭력 피해 지원」 https://www.mogef.go.kr/sp/hrp/sp_hrp_f004.do — 1366 24시간 · 1577-1366 이주여성 피해 지원 · 이주여성 보호시설(2025-01 기준 수치)
- 뉴스핌 (2026-06-15, 성평등가족부 발표) https://www.newspim.com/news/view/20260615000983 — 체류자격과 무관 · 미등록 이주여성 포함 · 상담 · 의료 · 법률 · 통역 · 임시보호
- https://www.womennews.co.kr/news/articleView.html?idxno=278767 (2026-06 같은 발표)
- 찾기쉬운 생활법령 「결혼이민자 체류」 (2026-09-15 기준) https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?csmSeq=47&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1 — F-6 나목(자녀 양육) · 다목(본인 책임 없는 사유)
2026-10-05に確認した内容です。