出生届(출생신고)
このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る
子供が生まれたら1ヶ月以内に出生届(출생신고)を出さなければなりません。届け出の前は住民登録番号(주민등록번호)がないため、児童支援を一切申請できません。
期限
父母手当(부모급여)・児童手当(아동수당)は、出生後60日以内に申請しなければ生まれた月から遡及されません。出生届を遅らせると、この期限も危険になります。
📍 どこに行きますか
市・区・邑・面事務所(出生地・登録基準地・住所地の管轄)
⚠️ 注意点
この案内は、両親のどちらか一方が韓国人である子供(出生と同時に韓国国籍)が対象です。両親がともに外国人である子供は、韓国での出生届の対象ではありません — 本国の大使館に出生を登録し、出生日から90日以内に出入国管理事務所へ在留資格(체류자격)の付与を申請しなければなりません。
❗ 対応しないと起こること
遅れた期間に応じて過料(과태료)(最大5万ウォン)が科され、住民登録番号(주민등록번호)がない間は、父母給付(부모급여)・児童手当(아동수당)・初めまして利用券(첫만남이용권)の申請がすべてできなくなります。
持ち物
根拠
- 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제44조(출생신고의 기재사항) (법제처 국가법령정보센터) (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 2026 개정은 제14조뿐, 이 조문 그대로)
- 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제44조(출생신고의 기재사항) 제4항 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 2026 개정은 제14조뿐, 이 조문 그대로)
2026-10-03に確認した内容です。