在留期間がもう過ぎてしまったとき — 今すること
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在留期間が終わったのにまだ韓国にいる場合(不法滞在 · オーバーステイ)、一人で判断せず、まず1345か管轄の出入国 · 外国人官署に聞いてください。残っている道と手続きは、事情によって違います。
📌 必ず確認すること
在留期間が終わった後も延長許可なしにとどまると、出入国管理法違反です。出入国官署は事情に応じて、反則金を納めるよう通告したり、自分で出国するよう勧告したり(出国勧告)、期限を決めて出国するよう命令したり(出国命令)、強制退去をしたりできます。反則金の基準額は超えた期間によって、1か月未満の50万ウォンから7年以上の3,000万ウォンまでで、年齢 · 事情 · 払える能力などを見て、基準額の半分の範囲で減らしたり増やしたりできます。
🔢 順番に行う
- 隠れずに、まず聞いてください。1345(外国人総合案内センター)か管轄の出入国 · 外国人官署に、在留期間がいつ終わったか、今どんな事情かをそのまま話してください。延長や変更を申請してある場合は、受付証を持って聞いてください。
- 自分で出国するなら「自主出国の事前申告」をします。出国日の15日前から3日前(祝日を除く)までの間に、住んでいる所を管轄する出入国 · 外国人官署に行くか、HiKorea(オンライン)で申告します。官署に行くときは、自主出国申告書 · パスポート · 航空券を出します。出国当日は、空港 · 港の出入国で再び確認します。
- 反則金の通告書を受け取ったら、受け取った日から15日以内に納めます。通告どおりに納めれば、同じことで再び処罰されることはありません。期間内に納めないと告発されることがあります。
- 出国勧告は発給日から5日の範囲、出国命令は発給日から30日の範囲で出国期限が決まります。病気や、乗れる飛行機 · 船がないために期限内に出国できないときは、証明資料を付けて出国期限の猶予を申請できます。
- 法務部が期間を決めて「特別自主出国」(反則金免除 · 入国規制の猶予)を行うことがあります。最近では2025年12月1日から2026年2月28日まででしたが、今は終わっています。今行われている期間があるかどうかは、1345かHiKoreaのお知らせで確かめてください。
📍 どこに行きますか
管轄の出入国 · 外国人官署 · 外国人総合案内センター 1345(局番なし)
⚠️ 注意点
在留期間が終わった次の日から、健康保険の加入者資格もなくなります。病院に行く必要があるときは、このこともいっしょに1345に聞いてください。韓国人と結婚している、子どもがいるなどの事情があれば、それもいっしょに話してください — どの道が残っているかは私たちが判定せず、官署が決めます。法律の問題は大韓法律救助公団(132)で無料で相談できます。「お金を払えば在留を解決してあげる」という人には気をつけてください。
❗ 対応しないと起こること
在留期間を超えてとどまると、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金になることがあり、強制退去の対象になることがあります。強制退去命令を受けて出国すると、その後5年間、入国が禁止されることがあります。次の入国がどうなるかは、1345か管轄の出入国 · 外国人官署に聞いてください。
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根拠
- 출입국관리법 제25조 ① · 제46조 ① 8호 · ② · 제67조 ①③(출국권고 · 5일 범위) · 제68조 ①③④(출국명령) · 제94조 17호(3년 · 3천만원) · 제102조(통고처분 · 범칙금) · 제105조 ①②(15일 · 고발) · 제106조(일사부재리) · 제11조 ① 6호(강제퇴거 후 5년) (법률, MST 290729, 시행 2026-10-02 · 법제처 국가법령정보센터 원문 대조 2026-10-25)
- 출입국관리법 시행령 제31조 ① · 제33조(불허 때 출국통지 · 14일 범위) (대통령령, 시행 2026-10-02 · 법제처 원문 2026-10-25)
- 출입국관리법 시행규칙 제33조(출국기한의 유예) · 제65조 ①(출국명령 30일 범위) · 제86조 ①②(기준액의 2분의 1 범위 경감 · 가중) · [별표 7] 「범칙금의 양정기준」 고목(법 제25조 위반, 1개월 미만 50만원 ~ 7년 이상 3,000만원) (법무부령 제1172호 공포 2026-10-23 판, 별표 7 <개정 2026. 1. 23.> · 법제처 별표 PDF 원문 2026-10-25)
- 국민건강보험법 시행령 제76조의2 ② · 「장기체류 재외국민 및 외국인에 대한 건강보험 적용기준」(보건복지부고시 제2025-69호, 시행 2025-04-23) 제3조 ② 3호 · 제4조 ② 3호 — 체류기간이 종료된 날의 다음 날 (법제처 원문 2026-10-25)
- 법무부 보도자료 「법무부, 2025년 불법체류 외국인 특별 자진출국 제도 한시 시행」 2025-11-28 https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/182/600964/artclView.do — 붙임 안내문: 기존 「자진출국사전신고제」 절차 · 출국일 기준 3일(공휴일 제외) ~ 15일(공휴일 포함) 전 · 체류지 출입국 · 외국인관서 또는 하이코리아 · 자진출국신고서 · 여권 · 항공권 · 출국 당일 공항만에서 재확인 · 시행기간 2025-12-01 ~ 2026-02-28 · 문의 1345 (첨부 PDF 원문 확인 2026-10-25)
- 🔴 쓰지 않은 것: 출국명령 · 범칙금 납부 뒤 다시 들어올 수 있는 시기(입국규제 기간은 법률 · 시행규칙 원문에 없다 — 1345 · 관서에 묻기로) · 체류를 다시 허가받을 수 있는 경우(판정하지 않는다) · 특별 자진출국 제외 대상의 자세한 목록(지금 열린 기간이 아니다) · 보호(구금) 절차
2026-10-25に確認した内容です。