在留期間延長許可(체류기간 연장허가)
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在留期間が終わる前に延長を申請しなければなりません。満了日の翌日から不法滞在(불법체류)になります。
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期限
申請は通常、満了の4ヶ月前から行うことができます。開始時期は指針により変更されることがあるため、Hi Korea(하이코리아)や 1345 で確認してください。
📌 必ず確認すること
健康保険料や税金の滞納がある場合、延長が制限されることがあります。申請前に滞納を解消してください。
📍 どこに行きますか
管轄の出入国・外国人官署(관할 출입국·외국인관서)
전자민원은 정해진 체류자격만 됩니다. 결혼이민(F-6) · 영주(F-5) · 거주(F-2) · 재외동포(F-4) · 특정활동(E-7) 등은 방문예약을 하고 관서에 가서 냅니다. 처리는 보통 10일, 조사가 필요하면 2개월까지 걸립니다.
❗ 対応しないと起こること
満了日の翌日から不法滞在(불법체류)となり、処罰(3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金)や強制退去(강제퇴거)・入国禁止(입국금지)の対象となる可能性があります。
持ち物
- パスポート(여권)
有効期限が残っている必要があります。パスポートが間もなく満了する場合、延長期間もその分短くなります。 - 外国人登録証(외국인등록증)
- 滞在地立証書類(체류지 입증 서류)任意
滞在地確認用。居住形態によって必要な書類が異なります。
あわせて見るもの
根拠
- 출입국관리법 제25조(체류기간 연장허가) 제1항 (법제처 국가법령정보센터, 시행 2026-01-23)
- 하이코리아 민원안내 상세 「등록외국인의 체류기간연장허가」(CAT_SEQ 1808) — 전자민원 가능 자격 · ※ 제외 D-3 · D-8 · E-7 · F-2 · F-2-4 · F-4 · F-5 · F-6 · G-1 — 크롬으로 열어 확인 2026-10-31 (D-935)
2026-10-31に確認した内容です。