誰かに任せる前に — 登録された代行機関か確認する
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自分で出してもかまいません。ほかの人に任せるなら、その人が法務部に登録した代行機関(弁護士・行政士)かどうかを、先に確認してください。
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📌 必ず確認すること
出入国の申請を代わりに出す代行機関は、法務部に登録した弁護士・法務法人、一般行政士・行政士法人・行政士合同事務所です(出入国管理法第79条の2、出入国民願代行機関管理指針第6条)。代わりに出せることは、在留期間の延長・在留資格の変更・勤務先の変更・再入国許可・外国人登録証の受け取りのような、在留の申請です。帰化申請はこの一覧になく、15歳以上なら本人が直接出します(国籍法施行令第25条の2)。
🔢 順番に行う
- 任せる前に、登録証を見せてほしいと言ってください。代行機関は事務所の中に登録証を掲げておかなければならず、任せる人が見せてほしいと言えば見せなければなりません(管理指針第32条①、出入国管理法施行規則別表4)。
- 등록된 곳인지는 하이코리아에서 찾아볼 수 있습니다. 하이코리아 「정보조회 → 기타 조회 서비스 → 출입국민원 대행기관 조회」를 누르면 「출입국민원 대행업무 관련 규정 및 등록 대행기관 현황」 공지가 열리고, 등록 대행기관 명단 파일이 붙어 있습니다. 명단은 매달 새로 올라옵니다.
- 登録された所かどうかわからなければ、管轄の出入国・外国人官署か1345に聞いてください。官署が代行機関の名簿をホームページや掲示板に載せられるようになっていますが(管理指針第39条)、すべての官署が載せているわけではないので、聞くのがいちばん確実です。
- 行政士のうち、外国語翻訳行政士は、出入国の代行機関になれません(管理指針第2条・第6条)。「行政士」と名乗ったら、どの行政士かも聞いてください。
- 結婚移民(F-6)・永住(F-5)は、代行機関のほかに、国内に住む家族(配偶者・直系血族・兄弟姉妹など、民法第779条)が代わりに申請することもできます(各種滞在許可などの申請および受領の代理に関する規定の別表)。ただし、出入国官署が本人が直接来るようにと言えば、本人が行かなければなりません(同規定第4条)。
- 任せて被害を受けたなら、管轄の出入国・外国人官署と1345に知らせてください。代行機関は、誤って任せた人に損害を与えたら賠償しなければなりません(管理指針第33条)。法律の問題は法律相談132に聞いてください。
📍 どこに行きますか
管轄の出入国・外国人官署 · 外国人総合案内センター 1345(市外局番なし)
⚠️ 注意点
次のようなことを言われたら、気をつけてください。① 「법무부 지정기관(法務部指定機関)」と言う — 代行機関は「법무부 등록기관(法務部登録機関)」とだけ表示でき、「지정기관(指定機関)」と表示してはいけません(管理指針第32条②)。② 公務員と知り合いなのでうまくいくと言う — 行政士法第22条4号が禁じている宣伝です。③ 許可を保証すると言う — 許可は出入国官署が決めます。誇張・うその情報で仕事を引き受けることは、代行機関の登録取り消し・業務停止の理由であり(出入国管理法第79条の3①6号)、行政士の誇大広告は行政士法第22条5号が禁じています。④ 書類の内容を変えたり飾ったりしようと言う — うその書類を作ったり出したりすることは、代行機関の登録取り消し・業務停止の理由であり(同条7号)、うそで受けた帰化許可は取り消されることがあります(国籍法第21条)。⑤ 行政士ではないのに「行政士」や似た名前を使う — 行政士法第3条②が禁じています。行政士ではない人が、書類の作成・提出の代行を仕事にすることは、行政士法第3条①が禁じています。
あわせて見るもの
根拠
- 출입국관리법 제79조의2(각종 신청 등의 대행) ① 1~10호 · ② 1~3호 · 제79조의3 ① 6호 · 7호 (법률 제21857호, 시행 2026-10-02 · 법제처 API 원문 대조 2026-10-11)
- 출입국관리법 시행규칙 제34조 · 제68조의3(대행 업무의 종류) · 별표 4(대행업무처리 표준절차 — 위임인이 요청하면 등록증 제시) (법무부령 제1125호, 시행 2026-09-15 · 법제처 API 2026-10-11)
- 출입국민원 대행기관 관리지침(법무부고시 제2021-447호, 시행 2021-11-08 · 법제처 행정규칙 현행 확인 2026-10-11) 제2조 1호(기술행정사 · 외국어번역행정사 제외) · 제6조(등록자격) · 제32조 ①(등록증 게시) ②(「법무부 지정기관」 표시 금지) · 제33조(손해배상) · 제39조(명단 「게시할 수 있다」) https://www.law.go.kr/행정규칙/출입국민원대행기관관리지침
- 각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정(법무부고시 제2020-520호, 시행 2020-12-10) 별표 — 결혼이민(F-6) · 영주(F-5): 국내에 거주하는 본인의 가족(민법 제779조 제1항) · 제4조(본인 출석이 필요하면 대리 제한) · 개정이유: 대리인 별표에서 「출입국민원 대행기관」 삭제, 대행기관은 출입국관리법에 따라 대행을 계속
- 국적법 시행령 제25조의2 ①(신청 · 신고는 본인(15세 이상)이 직접 · 시행 2022-12-20) · 국적법 제21조 ①(거짓 · 부정한 방법으로 받은 귀화허가 취소, 시행 2022-10-01)
- 행정사법 제3조 ①(업으로 금지) ②(명칭 사용 금지) · 제22조 4호(공무원 연고 선전) · 5호(거짓 · 과장 광고) · 제36조 (법률 제19034호, 시행 2022-11-15 · 법제처 API 2026-10-11)
- 🔴 쓰지 않은 것: 명단 속 사무소 이름(이름을 실으면 추천으로 읽힌다, D-704 · D-901 — 조회하는 곳만) · 처벌 금액(겁주는 글이 아니라 확인하는 법을 준다) · 특정 사무소 이름 · 연락처 · 수수료
- 하이코리아 첫 화면 「정보조회 → 기타 조회 서비스 → 출입국민원 대행기관 조회」 → 공지 「출입국민원 대행업무 관련 규정 및 등록 대행기관 현황」(첨부: 관리지침 · 「민원대행 등록기관(2026.09.30. 부)」 xlsx · pdf · 대행기관전용창구 운영현황) — 크롬으로 열어 확인 2026-10-31 · 법무부 정보공개 회신(17804294, 2026-10): 하이코리아에서 매월 현행화 (D-901)
2026-10-31に確認した内容です。