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国民明日学びカード — 職業訓練費を5年間で300万ウォンまで

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

雇用労働部が職業訓練費を支援するカードです。発行日から5年間、300万ウォン(条件により500万ウォン)まで訓練費の支援を受けられます。外国人は決められた人だけが受けられます。

📌 必ず確認すること

外国人で受けられる人(運営規定第4条、2026-05-11施行):①結婚移民者 ②職業訓練が必要と法務部長官が推薦した難民 ③雇用保険に加入している・していた永住(F-5)・一部の居住(F-2)・結婚移民(F-6)・駐在・投資・貿易(D-7〜D-9)④雇用保険に加入している外国人労働者(E-9・H-2)。在外同胞(F-4)はこの一覧にありません。自分が当てはまるかは1350か雇用センターに聞いてください。

🔢 順番に行う

  1. 雇用24(ホームページ・アプリ)で申し込むか、住んでいる所・働いている所の雇用センターで申し込みます。外国人登録証を持って行きます。
  2. 受けられるかどうかは申し込んでから7日以内に知らせてくれます。受けられたら、提携カード会社でクレジットカードかデビットカードとして作ります。
  3. 雇用24で訓練コースを選び、そのカードで払います。使える期間は発行日から5年で、過ぎると残りの金額は消えます。

📞 連絡先

雇用労働部顧客相談センター 1350・住所・勤務地の雇用センター

💻 オンライン手続き

⚠️ 注意点

公務員・私立学校の教職員・満75歳以上・生計給付を受けている人・小中高の生徒(高3は可)・卒業まで2年を超えて残る大学生・大企業の満45歳未満の高所得労働者などは受けられません。詳しい基準は1350に聞いてください。

あわせて見るもの

根拠

  • 국민내일배움카드 운영규정(고용노동부고시 제2026-39호, 시행 2026-05-11) 제4조 ② 제3호(외국인 — 가 고용보험법 시행령 제3조의3 제1호 피보험자(였던) 사람 · 나 난민 법무부장관 추천 · 다 결혼이민자등 · 라 외국인고용법 적용 피보험자) · 제6조(지방고용노동관서 직접 또는 HRD-Net) · 제7조(7일 안에 통지) · 제12조(제휴카드사 신용 · 직불) · 제14조(300만 원 · 추가 200만 원 · 총 500만 원) · 제16조(5년 · 잔액 소멸) — 법제처 API 로 Claude 직접 대조 2026-10-06
  • 고용보험법 시행령 제3조의3(현행 시행 2026-09-18 판, 법제처 직접 대조) — 제1호: D-7 · D-8 · D-9(상호주의) · F-5 · 출입국관리법 시행령 제23조 ②(F-2 일부 · F-6) / 제2호(임의가입): F-4 · 취업 자격 → 운영규정 「가」 는 제1호만이라 F-4 는 빠진다
  • 정부24 「국민내일배움카드」 https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000026 (최종수정 2026-08-14) — 「5년간 300~500만원 한도」 · 고용센터 방문 또는 고용24 · 문의 1350
  • 고용노동부 행정예고(2025-12-05 · 공고 제2025-407호) https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/45922 — 「외국인근로자(E-9, H-2) 중 고용보험 피보험자의 내일배움카드 발급」 → 2026-05-11 고시에 들어감

2026-10-06に確認した内容です。

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