外国人登録(외국인등록)
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91日以上滞在する場合は、入国日から90日以内に外国人登録(외국인등록)をしなければなりません。外国人登録証(외국인등록증)があって初めて、銀行・病院・電話などほぼすべての生活サービスが利用できるようになります。
期限
滞在資格(체류자격)の変更により登録対象となった場合は、許可を受けたら直ちに登録しなければなりません。
📍 どこに行きますか
滞在地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)(訪問申請)
⚠️ 注意点
訪問は、ハイコリアで予約します — 民願申請 → 訪問予約 → 訪問予約申請。予約は訪問する日を決めるだけで、申請の受付ではありません。キャンセルは訪問の前日までできます。期限内に空いている日がなければ、期限が過ぎる前に官署に直接行って聞いてください。ほかの人のパスポート・登録番号で予約枠をとると、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。
❗ 対応しないと起こること
期限を過ぎると反則金(범칙금)を納めます。1か月未満の遅れでも基準額は20万ウォンで、その後の滞在関連の申請(체류 민원)で不利になる可能性があります。
持ち物
根拠
- 출입국관리법 제31조(외국인등록) 제1항 (법제처 국가법령정보센터, 시행 2026-01-23)
- 출입국관리법 시행규칙 [별표 5의2] 공통사항 — 「전체 공통사항」·「외국인등록」란, 개정 2024-12-24 (법제처 국가법령정보센터)
- 하이코리아 「방문예약 안내」 https://www.hikorea.go.kr/resv/ResvIntroR.pt — 경로 · 「예약행위일 뿐 민원처리 접수가 아님」 · 「방문예정일 1일 전까지」 · 「최대 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형」 (조사원 확인 2026-10-12, D-713 B)
- 출입국관리법 시행규칙 [별표 7] 범칙금의 양정기준(개정 2026-01-23) — 보목 법 제31조 등록의무 위반: 1개월 미만 20만원 ~ 2년 이상 1,000만원 · 제86조② 기준액의 2분의 1 범위 가감 — 법제처 API 원문 대조 2026-10-21
2026-10-31に確認した内容です。