携帯電話・SIMは自分の名義で — 他人に渡しません
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韓国では、携帯電話の番号が、銀行・政府のホームページで本人確認をするのに使われます。自分の名義で開通して、自分の名義の携帯電話やSIMを、他人がずっと使えるように渡さないでください。
📌 必ず確認すること
電気通信事業法は、自分の名義で開通した携帯電話を、他人の通信に使わせることを禁じています。違反すると、1年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。法が例外としているのは、「繰り返しではない程度に」他人に使わせる場合です — 家族・友だちがちょっと電話を借りて使うことと、SIMを渡して他人がずっと使うことは違います。
📞 連絡先
携帯電話を開通した通信会社の店舗・お客様センター
⚠️ 注意点
お金を貸す条件として他人の名義で携帯電話を開通して使うこと、そのような開通をすすめたり紹介・広告したりすること、詐欺に使うために他人の名義の携帯電話を開通して使うことは、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられることがあります(電気通信事業法第32条の4第1項、第95条の2)。「SIMだけ開通してくれればお金をあげる」という言葉は、犯罪用の携帯電話を集める言葉かもしれません。通信会社は、開通するときに、携帯電話を他人に渡して使わせてはいけないことと、違反すると1年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられることがあることを知らせることになっています(第32条の4第4項)。
❗ 対応しないと起こること
自分の名義の携帯電話が他人の手で詐欺に使われると、渡した自分も処罰されることがあります。
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根拠
- 전기통신사업법 제30조(타인 사용의 제한) 단서 제4호 · 제32조의4 제1항 제1~3호 · 제4항(2026-03-31 신설 — 개통 때 고지) · 제95조의2 제2 · 3 · 3의2호(3년 · 1억) · 제97조 제7호(1년 · 5천만, 2026-03-31 개정) (법률 제21503호, 시행 2026-10-01 · 법제처 API 원문 대조 2026-10-12)
- 🔴 어사이드 안내와 다르게 쓴 것: ① 「넘기면 처벌」 → 제30조 단서 4호(반복적이지 않은 정도는 예외)를 함께 적음 ② 「돈을 받고 남의 명의로 개통」 → 원문은 「자금을 제공 또는 융통하여 주는 조건으로」 · 외국인 개통 안면인증은 확인하지 못해 넣지 않음(2026-10-12)
2026-10-22に確認した内容です。