本国の犯罪経歴証明書
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本国の警察機関発行、アポスティーユまたは領事確認必須(発給日から6か月以内)
期限
発行日から有効期間があります。早すぎる時期に取得すると、再取得が必要になります。
📌 必ず確認すること
国籍法施行規則第6条の2は「法務部長官は必要な場合、帰化許可申請者または国籍回復許可申請者に本国政府の犯罪経歴証明書またはこれに準ずる書類を提出させることができる」と定め、国籍業務処理指針第10条はその提出対象を「14歳以上の帰化許可申請者(随伴取得申請者を含む)」と定めています。そのため14歳以上であれば、免除対象(指針別表2)でない限り提出します。最近3年以内に他の国に通算1年以上住んでいた場合は、その国のものも追加で提出します。
📍 直接行って受け取る所
駐韓本国大使館(領事館)または本国の捜査機関
⚠️ 行政上の注意事項・記入のコツ
本国の警察機関が発行したもので、発給日から6か月以内でなければなりません。アポスティーユまたは領事確認を受ける必要があり、公証と韓国語翻訳文も一緒に提出します。自国がアポスティーユ条約加盟国かどうかは外交部海外安全旅行(www.0404.go.kr)または本国機関で確認できます。加盟国であれば本国政府でアポスティーユを受け、加盟国でなければ本国にある大韓民国公館(大使館・総領事館)で領事確認を受けます。韓国にある本国大使館ではないという点を必ず覚えておいてください。そして大韓民国在外公館や外交部は外国で発行された文書にアポスティーユを押すことはできません。ですから韓国に入国した後に解決しようと先延ばしにせず、本国にいる間に済ませておく方が安全です。書類の受け取り方が気になる場合は駐韓本国大使館にお尋ねいただけます。電話をかける際は①必要な書類②処理に何日かかるか③予約が必要か④手数料はいくらかを一緒にお尋ねください。自国大使館は母国語で相談できる数少ない場所です。
根拠
- 국적법 시행규칙 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 이 조문은 그 개정에 안 걸림(2026-10-02 개정은 별지 서식 문구뿐))
- 헤이그국제사법회의(HCCH) 협약 제12호 현황표 — https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 (2026-09-01 수집)
- 현직 귀화 면접관 직접 확인 (카카오톡 문답, 2026-09-07)
2026-10-03に確認した内容です。