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留学(D-2)・語学研修(D-4)— アルバイトの前に、まず許可

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

留学・語学研修の資格だけでは、働けません。仕事を始める前に、「체류자격 외 활동허가(在留資格外活動許可)」(アルバイト就業の許可)を受けなければなりません。

📌 必ず確認すること

許可される時間は、韓国語の能力と課程によって違います。基準は、専門学士・学士の1〜2年生がTOPIK3級、学士の3〜4年生と修士・博士がTOPIK4級です(社会統合プログラム・世宗学堂の同じ段階も認められます)。基準を満たせば、平日週25時間(修士・博士は30時間)で、週末・休みの期間は時間の制限がありません。満たせなければ、週末・休みの期間まで合わせて10時間(修士・博士は15時間)です。認証大学・成績優秀・韓国語優秀の学生は、平日週30時間(修士・博士は35時間)までです。

🔢 順番に行う

  1. 学校の留学生担当者に、アルバイト就業の確認を受けます。
  2. ハイコリアの電子民願か訪問予約で、管轄の出入国・外国人官署に申請します。
  3. 許可が出たあとに、仕事を始めます。

📍 どこに行きますか

学校の留学生担当者 → 管轄の出入国・外国人官署

💻 オンライン手続き

⚠️ 注意点

語学研修(D-4-1・D-4-7)と訪問学生(D-2-8)は、その資格を受けた日(ビザを受けて入国したなら入国日)から6か月が過ぎないと申請できません。語学研修生の許可時間と、許可が制限される業種は、学校の担当者か1345に聞いてください。法務部が2026年10月に留学生ビザの制度を変えると発表したので、申請する前にハイコリアのお知らせを確認してください。

❗ 対応しないと起こること

許可なしで働くと、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられることがあり、強制退去の対象になることがあります。

あわせて見るもの

根拠

  • 찾기쉬운 생활법령 「외국인유학생 > 시간제 취업」 2026-09-15 기준 https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=2853&ccfNo=3&cciNo=6&cnpClsNo=1 — 표 「한국어 능력별, 학위 과정별 허용 시간 (2023. 7. 시행)」 · 출처 법무부 『체류자격별 통합 안내 매뉴얼』(2026-09-01) · D-4-1 · D-4-7 · D-2-8 6개월 (조사원 확인 2026-10-12)
  • 출입국관리법 제20조 · 제46조 제1항 제8호 · 제94조 제12호(3년 · 3천만) (법률 제21857호, 시행 2026-10-02 · 법제처 API 원문 대조 2026-10-12)
  • 법무부 보도자료 「외국인 유학생 40만명 시대를 대비하여 '유치'에서 '성장'으로 비자정책 전환」 2026-10-07 https://www.immigration.go.kr/bbs/immigration/214/611171/artclView.do (첨부는 열지 않음)
  • 🔴 쓰지 않은 것: D-4 허용 시간 숫자(생활법령에 없음 · 국립국제교육원 안내는 날짜가 없고 한 칸이 다르다) · 제한 업종 목록(공식 원문 확인 전)

2026-10-31に確認した内容です。

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