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外国人登録事項が変わったら — 15日以内に届出

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

名前・性別・生年月日・国籍が変わったり、所属機関・職業・所得が変わったりした場合は15日以内に届け出る必要があります。遅れると過料が課され、遅れるほど大きくなります。

期限

基準は事由が発生した日です。届出に行った日ではありません。

📌 必ず確認すること

事由が発生した日から15日以内。過料は3か月未満10万ウォン・3か月~6か月30万ウォン・6か月~1年50万ウォン・1年以上100万ウォンです。

📍 どこに行きますか

在留地管轄出入国・外国人庁

⚠️ 注意点

申告しなければならないもの:① 名前・性別・生年月日・国籍 ② パスポートの番号・発行日・有効期間 ③ D-1・D-2・D-4〜D-9資格の所属機関の変更(名前だけ変わった場合も含む) ④ 小・中・高校の在学の有無 ⑤ H-2資格の最初の就業と勤務先の変更 ⑥ D-7〜D-9・E-1〜E-10・F-2・F-4・F-6・H-2資格の職業または年間所得の変更。持っていくものは、パスポート・外国人登録証・変更申告書・変更事項の証明書類です。🆕 2026年1月2日からは、働く人(自営業を含む)が職種・業種・年間所得を、ハイコリアの訪問予約のときに一緒に申告し、変わったら15日以内に申告します(出入国管理法施行規則第47条第6号・第49条の2第6号)。F-5は対象ではありません。

❗ 対応しないと起こること

届け出ないと出入国管理法第35条違反で過料が課されます。遅れた期間が長いほど金額が上がります。

すでに遅れている場合
遅れても今届け出る方が良いです。期間が長くなるほど過料が上がるためです。どうすればよいか分からなければ1345にお尋ねください。

持ち物

あわせて見るもの

根拠

  • 출입국관리법 제35조(외국인등록사항의 변경신고) (법제처 국가법령정보센터)
  • 출입국관리법 시행령 제44조(외국인등록사항 변경의 신고) (시행 2025-06-01)
  • 출입국관리법 시행령 별표 과태료의 부과기준(제102조 관련) — 법 제100조제2항제1호
  • 하이코리아 「외국인등록사항변경신고」 (최종 수정일 2021-04-13) https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=180&PARENT_ID=139
  • 법무부 보도자료 「외국인 취업정보 온라인 신고」 확대 시행 2025-12-16 https://www.moj.go.kr/bbs/moj/182/601588/artclView.do · 하이코리아 공지 https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_GB_CD=BS10&BBS_SEQ=1&NTCCTT_SEQ=1901 — 시행 2026-01-02 · 대상 E-1~E-10 · F-2 · F-4 · F-6 · H-2 · D-7~D-9(F-5 없음) · 직종 · 업종 · 연간소득 · 바뀌면 15일 · 방문예약 때 함께 · 출입국관리법 시행규칙 제47조 6호 · 제49조의2 6호(법무부령 제1125호, 시행 2026-09-15) (2026-10-12 확인, D-713 B)

2026-10-31に確認した内容です。

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