パスポートを新しく取得した場合 — 登録事項変更申告(등록사항 변경신고)
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パスポートの再発行を受けた場合(番号や発行日が変更された場合)は、15日以内に変更申告(등록사항 변경신고)をしなければなりません。多くの人がこの義務を知りません。
期限
氏名・性別・国籍など、その他の登録事項が変更された場合も同じ15日ルールが適用されます。
📍 どこに行きますか
出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)
電子申請(전자민원) → パスポート変更申告(여권변경신고)。パスポートのコピーを添付します。
❗ 対応しないと起こること
申告しないと過料(과태료)の対象になり、滞在期間延長など次の申請で問題が生じる可能性があります。
持ち物
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根拠
- 출입국관리법 제35조(외국인등록사항의 변경신고) 제2호 (법제처 국가법령정보센터, 시행 2026-01-23)
- 출입국관리법 시행령 제44조(외국인등록사항 변경의 신고) 제1항 (법제처 국가법령정보센터, 시행 2025-06-01)
2026-10-31に確認した内容です。