外国人登録証(외국인등록증)の紛失・破損 — 再発行
このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る
登録証を紛失したり使えなくなったりした場合は、すぐに再発給を申請してください。登録証がないと銀行・病院・官公庁で本人確認ができません。
📍 どこに行きますか
滞在地を管轄하는 出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)
❗ 対応しないと起こること
再発給を先延ばしにすると、その間身分を証明する方法がありません。再発給自体に定められた期限はありません — ただし名前・性別・生年月日・国籍の変更による再発給は事由発生日から15日以内に申請する必要があります。
持ち物
- パスポート(여권)
- パスポート用写真(3.5cm × 4.5cm)
- 外国人登録証(외국인등록증)任意
破損したカードがある場合は持参してください。紛失した場合はなくても構いません。
根拠
- 출입국관리법 시행령 제42조(외국인등록증의 재발급) (법제처 국가법령정보센터, 시행 2025-06-01)
2026-10-03に確認した内容です。