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在外同胞(F-4)— 2026年2月に変わった、就業が制限される職業

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

在外同胞(F-4)は、ほとんどの仕事ができますが、単純労務、善良な風俗や社会秩序に反する仕事、法務部長官が定めた職業は制限されます。2026年2月12日から、制限される職業のうち10個が解除されました。

📌 必ず確認すること

解除された10の職業:建設の単純従事員・鉱業の単純従事員・荷役および積載関連の単純従事員・そのほかの荷役および積載の単純従事員・手作業の包装員・手作業のラベル貼り員・ガソリンスタンド係員・売り場整理員・自動販売機管理人・駐車案内員。残りの制限される職業(配達員・清掃員・建物管理人など)はそのままで、職業の名前は、韓国標準職業分類の改正に合わせて変わりました。

📍 どこに行きますか

管轄の出入国・外国人官署 · 外国人総合案内センター 1345

💻 オンライン手続き

⚠️ 注意点

人口減少地域に住んでいる人や、そこで働こうとする人で、法務部長官が認めた場合は、単純労務の制限から外れます(出入国管理法施行令第23条第3項第1号)。自分の仕事が制限される職業かどうか迷ったら、職業の名前を持って、管轄の出入国・外国人官署か1345に聞いてください。職業コードと名前は、告示の添付表にあります。

あわせて見るもの

根拠

  • 재외동포(F-4) 자격의 취업활동 제한범위 고시 (법무부고시 제2026-65호, 시행 2026-02-12) 제 · 개정이유 「건설업ㆍ서비스업 등 10개 직업을 취업활동 제한범위에서 삭제」 · 삭제 10개 코드(91001 · 91002 · 92101 · 92109 · 93001 · 93002 · 95310 · 95391 · 99220 · 99232) https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000275060 (조사원 원문 확인 2026-10-12)
  • 출입국관리법 시행령 제23조 제3항 제1~3호 · 제4항 (대통령령 제36728호, 시행 2026-10-02 · 법제처 API 원문 대조 2026-10-12) — 단서: 인구감소지역 · 법무부장관 인정
  • 🔴 쓰지 않은 것: 「37개」 숫자 — 개정이유의 37개는 분류 개정 전 숫자이고 같은 개정에서 2개 추가 · 2개 통합이 있어 지금 줄 수를 세지 못했다 · 뉴스의 「39→29개」

2026-10-12に確認した内容です。

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