外国人登録証(외국인등록증)の返納
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国籍を取得したら外国人登録証を返納します。住民登録を終えた日から30日以内です。
期限
基準は住民登録を終えた日です。国籍を取得した日ではありません。
📌 必ず確認すること
30日以内に返納しないと過料が科されます。大韓民国国籍取得の証明書類と外国国籍喪失の証明書類を登録証に添えて提出します。本人・配偶者・父母または許可申請の義務者が提出できます。
📍 どこに行きますか
出国する空港・港の出入国審査場、または管轄の出入국・外国人官署(출입국·외국인관서)
⚠️ 注意点
手続き가わからない場合は1345にお尋ねください。
持ち物
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根拠
- 출입국관리법 시행령 제46조(외국인등록증의 반납 등) 제2항 제1호 (법제처 국가법령정보센터, 시행 2025-06-01)
- 법제처 「찾기쉬운 생활법령정보」 — 결혼이민자 > 국적 취득 후 절차
2026-10-03に確認した内容です。