外国籍の放棄または不行使誓約(외국국적불행사 서약)
このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る
韓国国籍を取得した後、1年以内に手続きをしなければなりません。
📌 必ず確認すること
整理を終えるまでは出入国・在留・住民登録・パスポート発給等で大韓民国国民としての処遇が制限されることがあります(国籍法施行令第14条)。国籍証書を受け取っていてもそうです。
🔢 順番に行う
- 国籍証書を受け取った日が国籍を取得した日です。その日から1年を数えます。
- 2つの道のうち1つを選びます — 本国の国籍を放棄するか、「大韓民国で外国国籍を行使しない」と誓約します。誓約で代えられる方は決まっています。
- 国籍を放棄する場合は、本国の領事または関係公務員が発給した国籍放棄証明書を受け取り、遅滞なく法務部長官に提出します。
- 誓約で行う場合は、国内に住所を置いている状態で外国国籍不行使誓約書を作成し、管轄出入国・外国人庁に提出します。
- 整理を終えた後、住民登録をしてパスポートの発給を受けられます。外国人登録証は返納します。
📍 どこに行きますか
管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)国籍担当 (国籍業務は訪問予約制です)
⚠️ 注意点
結婚移民者、優秀人材、65歳以上の永住帰国者などは国籍を放棄せず、「外国国籍不行使誓約(외국국적불행사 서약)」に代えることができます。手続きがわからない場合は1345にお尋ねください。
❗ 対応しないと起こること
元に戻せません
1年が過ぎると、大韓民国の国籍を失います。
すでに遅れている場合
すでに1年が過ぎている場合は、そのままにせずすぐに出入国・外国人官署の国籍担当にお問い合わせください。事情によっては国籍回復手続きについて案内を受けられることがあります。ご自身で判断せず、まず1345にお問い合わせください。
持ち物
根拠
- 국적법 제10조(국적 취득자의 외국 국적 포기 의무) 제1항·제2항 (법제처 — 현행 판(시행 2022-10-01 그대로) 2026-10-05 대조)
- 국적법 시행령 제11조(외국 국적의 포기방식 등) 제1항·제3항 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 판(시행 2022-12-20 그대로) 2026-10-05 대조)
- 국적법 시행령 제14조(외국 국적 미포기자 등에 대한 처우 제한) (법제처 국가법령정보센터 — 현행 판(시행 2022-12-20 그대로) 2026-10-05 대조)
2026-09-08に確認した内容です。