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外国国籍放棄証明書類または外国国籍不行使誓約書

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

どちらか一方を提出すれば構いません。外国国籍を実際に放棄したことの証明、または韓国でその外国国籍を使わないと誓約する書面です。

📌 必ず確認すること

方法は二つです。①外国国籍を実際に放棄する方法 — その国の領事館で国籍を放棄したという証明書を受け取って提出します。②誓約する方法 — 韓国に住所を置いた状態で国籍担当窓口に外国国籍不行使誓約書を書きます。 誰が②を選べるかは法律で定められているので、窓口か1345にまずご確認ください。自国の法律のために国籍を放棄できない場合にも別の方法があります。

📍 直接行って受け取る所

自国の大使館・領事館(放棄証明) — 誓約書は国籍担当窓口で作成します

根拠

  • 국적법 시행규칙 제11조(국적선택 신고서의 서식 및 첨부서류) 제2항 제2호 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 이 조문은 그 개정에 안 걸림(2026-10-02 개정은 별지 서식 문구뿐))
  • 국적법 시행령 제11조(외국 국적의 포기방식 등) 제1항·제3항 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 판(시행 2022-12-20 그대로) 2026-10-05 대조)
  • 국적법 시행령 제13조(외국 국적 포기가 어려운 자 등) 제1항 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 판(시행 2022-12-20 그대로) 2026-10-05 대조)

2026-10-03に確認した内容です。

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