I-EUM韓国暮らしの案内

財産税 — 6月1日に所有していれば納めます

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

家・建物・土地があれば毎年7月と9月に納めます。誰が納めるかは6月1日1日で決まります。

期限

住宅は半分ずつ7月16~31日と9月16~30日に納めます。ただし1年間の税額が20万ウォン以下であれば条例により7月に一度だけ納めることもできます。建築物・船舶・航空機は7月、土地は9月です。

📌 必ず確認すること

課税基準日は毎年6月1日です。その日に所有していた人がその年の財産税を納めます — 6月2日に売っても、その年の分は売った人が納めます。家の売買の際にこの日付を巡って互いに精算するのはそのためです。

📞 連絡先

家・土地がある場所を管轄する市・郡・区庁税務課。地方税相談110、インターネットはWetax(wetax.go.kr)

⚠️ 注意点

借りて住んでいる方(チョンセ・ウォルセ)は財産税を納めません。大家が納めます。そして家が1軒だけの世帯に税率を割引する制度がありますが、その「1世帯」を施行令は「住民登録法第7条による世帯別住民登録票に一緒に記載されている家族」としてのみ定めています。外国人は住民登録ではなく外国人登録をするため、この特例を受けにくい場合があります。ただし判断は市・郡・区庁が行うので、家が1軒だけであれば請求書を受け取る前に市・郡・区庁税務課または110に「1世帯1住宅特例になるか」お尋ねください。

❗ 対応しないと起こること

払わないと加算金が付きます。地方税滞納は在留民願と帰化審査に関わります。

あわせて見るもの

根拠

  • 지방세법 제114조·제115조제1항 · 같은 법 시행령 제110조의2제1항 — 법제처 API 원문 대조 2026-09-10 (법 MST 282559 · 시행령 MST 287223, 시행 2026-07-01)

2026-09-10に確認した内容です。

I-EUMでもっと見る