結婚移民(F-6)で来る前に — 招請・韓国語・所得・住居
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結婚移民ビザは、韓国人の配偶者が招請します。審査では、韓国人配偶者の国際結婚案内プログラムの履修、外国人配偶者の基礎韓国語、所得と住居を見ます。国や事情によって免除があります。
📌 必ず確認すること
国際結婚案内プログラムは、中国・ベトナム・フィリピン・カンボジア・モンゴル・ウズベキスタン・タイの国民を招請する韓国人配偶者が履修します。基礎韓国語は、有効なTOPIK1級以上、社会統合プログラム(KIIP)2段階以上の履修、韓国教育院・世宗学堂の初級課程(120時間以上)の履修などで示します。夫婦の間に子どもがいれば、韓国語と所得の要件が免除されます。
📍 どこに行きますか
韓国人配偶者の住所地を管轄する出入国・外国人官署 · 自分が住んでいる国の韓国在外公館
⚠️ 注意点
所得は、過去1年の税引き前を基準に、世帯員の数ごとに決められています。コシウォン(考試院)・モーテル・ビニールハウスは、正常な住居空間として認められません。自分が免除されるかどうかは、ビザを出す在外公館か1345(海外では+82-1345)に聞いてください。
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根拠
- 찾기쉬운 생활법령 「결혼에 따른 체류자격」 2026-09-15 기준 https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=47&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1 — 안내프로그램 7개국 · 면제 셋 · 소득(과거 1년 세전, 2인 25,195,752원~) · 기초 한국어(TOPIK 1급 · KIIP 2단계 · 한국교육원 · 세종학당 120시간 등) · 면제(자녀 등) · 주거(고시원 · 모텔 · 비닐하우스 불인정) (조사원 확인 2026-10-12)
- 출입국관리법 시행규칙 제9조의4 · 결혼동거 목적의 사증 발급에 필요한 요건 및 심사면제 기준 고시
- 🔴 쓰지 않은 것: 소득 숫자가 몇 년도 고시의 값인지(페이지에 따로 없다 — 기준일 2026-09-15 와 함께만 보인다)
2026-10-31に確認した内容です。