I-EUM韓国暮らしの案内

ビザをとる2つの道 — 在外公館に出すか、招請する人が先か

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

韓国に長く滞在するには、来る前にビザ(査証)をとります。自分が住んでいる国の韓国大使館・領事館(在外公館)に出す道と、韓国にいる招請者(会社・学校・配偶者など)が「사증발급인정서(査証発給認定書)」を先にとってくれる道があります。

📌 必ず確認すること

査証発給認定書は、招請する人が自分の住所地を管轄する出入国・外国人官署に申請し、出たら査証発給認定番号を受け取ります。認定書の有効期間は3か月で、1回のビザ発給にだけ使えます。雇用許可(E-9)で来る人は、会社が送ってくれる査証発給認定書でビザをとります。

🔢 順番に行う

  1. ビザポータル(visa.go.kr)の「Visa Navigator — 나에게 맞는 비자 찾아보기(自分に合うビザを探す)」で、入国の目的と滞在する期間を選びます。
  2. 結果画面のタブ(在外公館申請対象・電子ビザ申請対象・ビザ発給認定書申請対象)で、自分の場合の申請要件と書類を見ます。
  3. どの道かわからなければ、ビザを出す在外公館か1345(海外では+82-1345)に聞いてください。

📍 どこに行きますか

自分が住んでいる国の韓国在外公館 · 招請者は住所地を管轄する出入国・外国人官署

💻 オンライン手続き

⚠️ 注意点

K-ETA(電子旅行許可)は、ビザなしで入国できる国の人が短期間で来るときにとる許可です。ビザをとって長く滞在するために来ることとは、別の制度です。

あわせて見るもの

根拠

  • 출입국관리법 제7조 제1항 · 제8조 제2항 · 제9조 제1 · 2항 (법률 제21857호, 시행 2026-10-02) · 시행규칙 제17조(사증발급인정서 — 대상 D-1~F-6 · H-2 · G-1 · F-5 · 초청자 주소지 관할) (법무부령 제1125호, 시행 2026-09-15) (조사원 law.go.kr 원문 2026-10-12)
  • 찾기쉬운 생활법령 「비자발급인정서에 의한 발급」 2026-09-15 기준 https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=1703&ccfNo=1&cciNo=2&cnpClsNo=2 — 유효기간 3개월 · 한 번의 비자발급
  • 비자포털 「Visa Navigator 나에게 맞는 비자 찾아보기」 https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10101 — 탭: 재외공관 · 전자비자 · 비자발급인정서 신청대상 (2026-10-12 확인)
  • 법무부 「전자여행허가제(K-ETA)」 https://www.immigration.go.kr/immigration/3339/subview.do — 대상 사증면제(B-1) · 관광통과(B-2) 국민 (2026-10-12 확인)
  • 법무부 외국인종합안내센터 https://www.moj.go.kr/moj/196/subview.do — 「해외에서 이용 시 +82-1345」 (2026-10-12 확인)

2026-10-31に確認した内容です。

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