外国人登録証は常に携帯しなければなりません
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韓国に住む外国人はパスポートまたは外国人登録証を常に携帯しなければなりません。公務員が提示を求めたら見せなければなりません。
📌 必ず確認すること
満17歳未満は携帯しなくても構いません。
⚠️ 注意点
出入国管理公務員や権限のある公務員(市・郡・区の登録担当者を含む)が職務中にパスポートと外国人登録証の提示を求めた場合は応じなければなりません。
❗ 対応しないと起こること
携帯していなかったり提示しなかったりすると出入国管理法第27条により処罰されます。
持ち物
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根拠
- 출입국관리법 제27조(여권등의 휴대 및 제시) (법제처 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 2026 개정은 출국금지 조문들뿐, 제27조 그대로)
- 하이코리아 「외국인등록증 반납/휴대/제시」 (최종 수정일 2021-04-14) https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=179&PARENT_ID=139
2026-10-03に確認した内容です。