運転免許 — 国際運転免許証なら入国日から1年までです
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国際運転免許証(または韓国と免許を相互に認め合う国の免許証)があれば、入国日から1年まで運転できます。それ以外の国の免許証だけでは運転できません。その後も運転するには韓国の免許に切り替える必要があります。
期限
道路交通法第96条第1項が「国内に入国した日から1年」と定めています。切り替えには時間がかかるので1年が満了する前に始めてください。
📌 必ず確認すること
この1年を超えて運転すると無免許運転です。道路交通法第152条第1号が「有効期間が過ぎた場合を含む」と明記しており、罰則は1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金です。罰金を納めると国籍法施行規則がその日から5年を数えるため、帰化もその分先送りされます。そしてその1年以内でもタクシー・バス・貨物車のような事業用自動車は運転できません — レンタカーは可能です。
📞 連絡先
運転免許試験場。お問い合わせは道路交通公団1577-1120です
交換申請は試験場に直接行く必要があります。何を持っていくべきかは試験場ごとに少しずつ異なるので、行く前に1577-1120にお尋ねください。
⚠️ 注意点
韓国の免許に替えることを「面許交換(면허 교환)」といいます。道路交通法第84条が、外国の免許を持つ方に試験の一部を免除していますが、条件があります。その免許を出した国で90日を超えて滞在している間にとったものでなければならず、仮免許証や練習免許証ではいけません。そのため、その国にどれくらいいたかを示す資料を求められることがあります。どれくらい免除されるかは、その国が「国内免許認定国」かどうかで分かれますが、国の一覧は変わるので、ここには書きません — 行く前に1577-1120に本国を伝えて聞くのがいちばん正確です。替えるときは、外国の免許証の原本・パスポートの原本・外国人登録証の原本と一緒に、免許証についての大使館の確認書やアポスティーユ(申請日から1年以内に受けたもの)を出すよう求められることがあります。その国に90日を超えて滞在したことが確認できないと替えられないので、何が必要かは、行く前に道路交通公団1577-1120に聞いてください。
❗ 対応しないと起こること
1年が過ぎた後に事故が起きると無免許運転になります。罰を受けるだけでは終わらず、保険処理でも大きく不利になります。そしてその1年以内でも適性検査を受けていなかったり事故を起こしたりすると、市・道警察庁長が1年以内の期間を定めて運転を禁止することがあります。
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根拠
- 도로교통법 제96조제1항·제2항 · 제84조제1항제3호·제2항 · 제97조제1항 · 제152조제1호 — 법제처 API 원문 대조 2026-09-11 (MST 281875, 시행 2026-07-01)
- 도로교통공단 안전운전 통합민원 https://www.safedriving.or.kr — 대표번호 1577-1120 실물 확인 2026-09-11
- 도로교통공단 「외국면허를 국내면허로 교환」 https://www.safedriving.or.kr/guide/larGuide031.do?menuCode=MN-PO-1213 (인정국 목록 2026-04-06 표시) — 외국면허증 · 여권 · 외국인등록증 원본 · 대사관 확인서 또는 아포스티유(신청일로부터 1년 안) · 「90일 이상 체류확인불가 시 … 교환발급 불가」 · 1577-1120 (조사원 확인 2026-10-12, D-713 B)
- 도로교통법 제96조제1항 — 「국제운전면허증」(제네바 · 비엔나 협약 등) 또는 「상호인정외국면허증」을 받은 사람만 입국한 날부터 1년 운전 — 법제처 API 원문 대조 2026-10-21 (MST 291133, 시행 2026-10-13)
2026-10-21に確認した内容です。