I-EUM韓国暮らしの案内

本国へお金を送る — 登録された所だけで

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

外国にお金を送るときは、銀行のような金融会社や、政府に登録した小額海外送金業者を利用してください。登録せずに海外送金をしてあげること(いわゆる「ファンチギ」=환치기、闇送金)は、法律で禁じられています。

📌 必ず確認すること

金融会社ではない所が海外送金を仕事にするには、あらかじめ政府に登録しなければなりません。登録せずにすると、3年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金に処せられることがあり、送ったお金の3倍が3億ウォンを超えると、罰金はその3倍までです。

🔢 順番に行う

  1. 金融監督院の「ファイン(FINE)」のホームページで、金融会社情報 → 小額海外送金業者 → 登録現況照会(独立型・委託型)から、その業者があるかどうかを見ます。登録番号・送金できる国・限度額も一緒に出ます。
  2. リストになかったり、現金を受け取って「知り合い」を通して送ってくれるという所には、任せないでください。わからなければ、取引銀行の窓口に聞いてください。

📍 どこに行きますか

銀行 · 登録した小額海外送金業者

💻 オンライン手続き

⚠️ 注意点

外国為替取引法が、2026年12月3日から変わります。すでに登録した業者は、変わった法でも登録したものとみなされます(改正法附則第3条)。業種の名前と照会画面が変わることがあるので、そのあとにもう一度確認してください。イウムは送金業者をすすめません。

あわせて見るもの

根拠

  • 외국환거래법 제8조 제3항 제2호 · 제27조의2 제1항 제1호(3년 · 3억 · 단서: 목적물 가액 3배가 3억 초과면 그 3배 이하) (법률 제21065호, 시행 2026-01-02 · 법제처 API 원문 대조 2026-10-12)
  • 외국환거래법 개정 (법률 제21714호, 2026-06-02 공포, 2026-12-03 시행) 부칙 제3조 — 종전 등록자는 등록한 것으로 본다 https://www.law.go.kr/법령/외국환거래법/(21714,20260602) (조사원 원문 확인 2026-10-12)
  • 금융감독원 파인 「소액해외송금업자 등록현황 조회(독립형 · 위탁형)」 https://fine.fss.or.kr/fine/fncco/smlamtLnd/list.do?menuNo=900041 (2026-10-12 확인)
  • 🔴 쓰지 않은 것: 「해외지급결제업」 — 개정 법률 본문에 없고 시행령 개정안 보도에만 있다(공식 원문 확인 못 함, 2026-10-12) · 「잃어도 보호받기 어렵다」(근거 원문 없음) · 업체 이름

2026-10-12に確認した内容です。

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