姓・本貫創設許可裁判書謄本
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家庭法院が新しい姓(姓)と本貫(本)を使ってよいと許可した文書です。姓・本貫創設届に添付して提出します。
📌 必ず確認すること
許可謄本を受け取った日から1か月以内に届け出る必要があります。基準は謄本を受け取った日であり、許可が下りた日ではありません。
📍 直接行って受け取る所
家庭法院(登録基準地・住所地管轄)
根拠
- 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제96조(국적취득자의 성과 본의 창설 신고) 제1항·제5항 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 2026 개정은 제14조뿐, 이 조문 그대로)
2026-10-03に確認した内容です。