韓国人配偶者の家族関係証明書(가족관계증명서)・婚姻関係証明서(혼인관계증명서)
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婚姻帰化(F-6ビザ所持者)申請時に提出必須
📌 必ず確認すること
第3条第2項第8号は韓国人配偶者の家族関係記録事項に関する証明書を、法第6条第2項第1号または第2号に該当する人に限って求めます。外国で婚姻し配偶者の家族関係登録簿に婚姻事実がない場合は、婚姻した事実を証明する書類で代えられます。
📍 直接行って受け取る所
정부24、電子家族関係登録システム(전자가족관계등록시스템)、または住民センター(주민센터)の民願窓口(민원창구)
⚠️ 行政上の注意事項・記入のコツ
詳細証明書(상세증명서)とし、住民登録番号の後ろの数字をすべて公開することが必須です。書類は受付의 直前に発行を受けてください。あらかじめ用意しておくと、受付の際に発行日が古いという理由で再提出を求められる場合があります。
根拠
- 국적법 시행규칙 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 이 조문은 그 개정에 안 걸림(2026-10-02 개정은 별지 서식 문구뿐))
2026-10-03に確認した内容です。