資産証明書類(預金残高証明書(예금잔고증명서)など)
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生計維持能力を証明する書類です。基準額は帰化の種類で異なります — 一般帰化6千万ウォン、簡易帰化3千万ウォン以上。
📌 必ず確認すること
国籍法施行規則第3条第2項第2号は種類ごとに分けています。一般帰化(法第5条)は6千万ウォン以上の金融資産または相当する不動産・賃貸保証金、簡易帰化(法第6条)は3千万ウォン以上です。
📍 直接行って受け取る所
取引銀行の営業店窓口、またはインターネット登記所(iros.go.kr)
⚠️ 行政上の注意事項・記入のコツ
本人または生計를 共にする家族名義の6,000万ウォン以上の預金残高証明書(예금잔고증명서)、不動産登記事項証明書(부동산등기사항증명서)または賃貸借契約書(임대차계약서)のコピー。(所得金額証明願(소득금액증명원)で前年度の1人あたりGNI以上の所得を証明する方法も認められます。)
根拠
- 국적법 시행규칙 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 이 조문은 그 개정에 안 걸림(2026-10-02 개정은 별지 서식 문구뿐))
2026-10-03に確認した内容です。