総合所得税 — 5月に申告します
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会社以外で稼いだお金があれば5月1日から31日まで自分で申告します。3.3%を差し引かれて受け取った場合はこちらです。
期限
毎年5月1日から5月31日までです。
📌 必ず確認すること
報酬から3.3%を差し引かれて受け取った場合、会社に雇用されたのではなく業務を請け負った扱いになっています。そのお金は年末精算で終わらず5月に別途申告する必要があります。会社2か所以上から給与を受け取る方、その他所得がある方も5月にまとめます。
📍 どこに行きますか
住所地管轄税務署。国税庁相談126、外国人専用英語相談1588-0560
画面は韓国語です。税務署の民願奉仕室に行けば手伝ってくれます。
⚠️ 注意点
申告しないと加算税が付きます。そして所得申告をしないと所得金額証明書が発行されません — 帰化やビザ延長の際に所得を証明する必要がある方にはこれがより大きな問題になります。
❗ 対応しないと起こること
申告しないと無申告加算税、少なく納めると過少申告加算税、遅れて納めると納付遅延加算税がそれぞれ付きます。
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根拠
- 소득세법 제70조제1항 — 법제처 API 원문 대조 2026-09-10 (MST 280405, 시행 2026-07-01)
2026-09-10に確認した内容です。