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国籍離脱届(複数国籍の息子、兵役)

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

複数국籍の息子が韓国国籍を離脱するには、満18歳になる年の3月31日までに届け出なければなりません。

📌 必ず確認すること

期限は「満18歳になる年の3月31日」です。誕生日ではなくその年の3月31日が基準であり、過ぎると兵役を終えてからでなければ離脱できません。

📍 どこに行きますか

居住地を管轄する在外公館(大使館・領事館)

⚠️ 注意点

国籍離脱は外国に住所(生活基盤)が必要で、居住地を管轄する在外公館に届け出ます。韓国で育つ子どもは離脱が困難です — この場合、国籍選択(外国国籍不行使誓約[외국국적불행사 서약]で二つの国籍を維持)が現実的な方法です。国籍選択(満22歳)と国籍離脱(18歳になる年の3月31日)は異なる手続きです。

❗ 対応しないと起こること

元に戻せません

期限を過ぎると、兵役義務が解消されるまで韓国国籍を離脱することができません。

すでに遅れている場合
期限を逃した場合、兵役義務が解消された後に離脱できます。国籍法第12条第3項は、服務を終えた場合、戦時勤労役に編入された場合、または兵役免除処分を受けた場合を挙げています。それまでは韓国国籍を維持することになります — その間に不利益があるかは兵務庁(1588-9090)と1345にご確認ください。

持ち物

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根拠

  • https://nationalityact.com/nationality-renunciation-missed-deadline-remedy/
  • https://www.koreadaily.com/article/20260513000348595 (2026-05-13 기사)
  • 국적법 시행규칙 제12조(국적이탈 신고서의 서식 및 첨부서류) 제2항 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 이 조문은 그 개정에 안 걸림(2026-10-02 개정은 별지 서식 문구뿐))

2026-10-03に確認した内容です。

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