ファースト出会い利用権(첫만남이용권) — 出生後2年以内に
このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る
子どもが生まれると支給されるバウ처(バウチャー)です。2024年1月1日以降に生まれた子どもは、出生日から2年以内に申請して使用しなければなりません。
期限
以前は1年でした。古い案内文に1年と書かれていても、あきらめないでください。
📌 必ず確認すること
国民幸福カード(국민행복카드)にバウチャーとして付与されます。風俗店・ギャンブル業種・免税店などでは使用できません。
📍 どこに行きますか
住所地の行政福祉センター(행정복지센터)[住民センター(주민센터)]
❗ 対応しないと起こること
2年が過ぎると、申請も使用もできません。
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根拠
- 아동수당법 제10조의2(첫만남이용권 지급, 인구전략기본법 부칙으로 신설) · 시행령 제10조의3(본조신설 2026.9.9) — 첫째 200만원 · 둘째 이후 300만원 · 사용 기한 출생일부터 2년. 법제처 현행 시행 2026-09-10 판으로 2026-10-05 대조
- 저출산ㆍ고령사회기본법 제10조 제3항 (정부24 「첫만남이용권」 안내)
2026-10-05に確認した内容です。