I-EUM韓国暮らしの案内

推薦書(韓国国民2名以上)

このページはIeumiが韓国語で書いた案内を機械翻訳に移したものです。意味が分からなければ韓国語の原文をご覧ください。 原文(韓国語)を見る

韓国国民2名以上が別紙第2号の2書式で作成する書類です。推薦してくれた人の身分を証明する書類も一緒に提出します。

📌 必ず確認すること

職場の同僚・近所の人・統長・里長のように継続して知り合っている韓国国民2名以上であれば大丈夫です。特別な資格を持つ人である必要はありません。一般帰化で申請する方には必ず必要な書類です。最も見落としやすいのは封印です — 推薦してくださる方が推薦書を書き、身分を証明する書類と一緒に入れて封筒を封印した上でそのまま渡してくださる必要があり、受け取った封筒は開けずにそのまま提出しなければなりません。職場の同僚が書いてくださる場合は身分証の代わりに在職証明書が必要です。身分証のコピーは住民登録番号の下6桁を隠して提出しても構いません。推薦書には自分を知るに至った経緯と推薦理由を詳しく書いてくれるよう依頼してください。書式はHiKoreaの書式集または機関の民願室で受け取れます。簡易帰化(国籍法第6条)と特別帰化のうち両親が韓国国民である場合(第7条第1項第1号)はこの書類を提出しません。

📍 直接行って受け取る所

推薦してくださる方ご自身が記入します。書式はHiKoreaの書式コーナーからダウンロードするか、管轄の出入国・外国人官署の民願室で受け取ります

💻 オンライン発行へ

⚠️ 行政上の注意事項・記入のコツ

頼める人がいなくても道が閉ざされたわけではありません。統長・里長は近所であれば頼めますし、通っている職場や家族センター・宗教施設で長く知り合った方でも構いません。特別功労で申請する方は推薦書の代わりに関係機関長の確認書等で代え、優秀人材で申請する方は決められた方が書く推薦書と一緒に優秀人材国籍申請詳細記述書(別紙第1号書式)も提出します。自分の区分にこの書類が必要かは1345にお尋ねください。

根拠

  • 국적법 시행규칙 제3조(귀화허가 신청서의 서식 및 첨부서류) 제2항제4호·제5항 (법제처 국가법령정보센터 — 현행 시행 2026-10-02 판으로 2026-10-05 대조 · 이 조문은 그 개정에 안 걸림(2026-10-02 개정은 별지 서식 문구뿐))
  • 현직 귀화 면접관 직접 확인 (카카오톡 문답, 2026-09-07)

2026-10-03に確認した内容です。

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